雇用保険料が引き上げられる!?あなたにも関係ある!今すぐチェックしよう!

2023年4月30日

みなさんこんにちは!

やさかんです。

 

先日、厚生労働省が、

雇用保険料を1.35%から1.55%に引き上げる方向で

最終調整に入ったことが発表されました。

 

2023年4月からの予定とのことです。

 

みなさんは、雇用保険について

どの程度ご存じでしょうか?

 

自己負担分は給料から天引きされていて、

あまり気にしたことがない、という方も

いらっしゃるのではないでしょうか。

 

今回は、雇用保険について見ていきたいと思いますので、

労働者のみなさんも、事業主のみなさんも、

ぜひ読んでみてくださいね。

 

何のためにあるの?

ものすごくざっくりひらたく言うと・・・

・失業の予防

・失業や休業など一時的に労働ができなくなった場合の支援

・復帰や再就職の支援

これらを守るためにあります。

 

加入するためには?加入しない方法は?

雇用保険は、原則、

会社が従業員に対してかける義務のある保険です。

 

加入条件を満たすと必ず加入しなければいけないので、

会社とみなさんが拒否したとしても、

それが認められることはありません。

 

強いて言うなら、

加入条件を満たさないことが

加入しない唯一の方法です。

 

雇用保険の加入条件は、

厚生労働省のサイトで

以下の通り定義されています。

 

参照元

雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

 

『加入条件』

①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、
 31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により
 雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
 ※当初の雇入時には31日以上雇用されることが
  見込まれない場合であってもその後、
  31日以上雇用されることが
  見込まれることとなった場合には、
  その時点から雇用保険が適用されます。

 

②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 

※法人の取締役、家事使用人、学生、
 法人の代表者や個人事業主と同居する親族は
 被保険対象にはなりません。

 

自分はちゃんと加入できてるの?

加入条件を満たす従業員を雇用している事業主は、

従業員が被保険者になった月の翌月までに

ハローワークに届け出る必要があります。

 

ハローワークの承認が下りた場合、

「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付され、

事業主は従業員に通知書を渡す必要があります。

 

従業員は、この通知書を受け取ることで、

きちんと雇用保険の加入手続きが行われたことを

確認することができます。

 

また、みなさんが自分自身で

加入状況を確認することも可能です。

 

以下のものをハローワークに

直接もしくは郵送で提出します。

 

●雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票
●本人・住所確認書類
 ※次のいずれかの原本または写し(郵送の場合は写し)
  ∟運転免許証
  ∟住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの
  ∟個人番号カード
  ∟国民健康保険被保険者証
  ∟雇用保険受給資格者証
  ∟出稼労働者手帳
  ∟住民票の写し
  ∟印鑑証明書

 

ちなみに、マイナンバーカードを持っている場合は、

「マイナポータル」で確認することもできます。

 

マイナンバーカードを持っていると、

証券会社の口座開設の時なども便利ですし、

様々な手続きがはかどるのでお勧めです。

 

誰が保険料払うの?いくら払うの?

雇用保険料は、みなさんの会社とみなさん自身が、

折半して負担します。

 

支払う金額は賃金に、

その時々の保険料率をかけて計算します。

 

賃金に対して%で計算するので、

もちろん賃金によって支払う金額は変わりますが、

この%はずっと一定とは限りません。

 

そうです、保険料率は年度ごとや、

年度の途中などにも変更されます。

 

今回、導入で紹介した

「2023年4月からの雇用保険料引き上げ」は、

この保険料率が現在よりも上がるよ、

というお話しですね。

 

「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の

3つの業種ごとに保険料率は異なります。

 

現在のそれぞれの保険料率はこんな感じになっています。

※2022年10月1日~2023年3月31日

 

「一般の事業」
保険料率 ⇒1.35%
内訳:従業員  ⇒0.5%
   会社   ⇒0.85%

「農林水産・清酒製造の事業」
保険料率 ⇒1.55%
内訳:従業員  ⇒0.6%
   会社   ⇒0.95%

「建設の事業」
保険料率 ⇒1.65%
内訳:従業員  ⇒0.6%
   会社   ⇒1.05%

 

何のメリットがあるの?

なんでこんなの払わないかんのだ・・

搾取だ!払いたくない!

 

と、思う方もいることでしょう。

 

保険なので、多くの人が払う一方で、

一向に利を感じない・・・

必要かどうかは個人で判断すべき・・・と。

 

中身をよく知ったうえで、

自分には必要ないのに・・・

と考えている方もいるかもしれません。

 

一方で、よく知らないから、

知りもしないものに勝手にお金取られて、

しかも勝手に金額釣り上げられてる、

という感覚がゆえに反感を覚えている方も

少なくないのではないでしょうか。

 

もちろん、ただただお金を取られて

終わりというものではありません。

 

その実態は、膨大な給付事業にあります。

 

なじみのある言葉で言うと、

「~給付金」「~手当」のようなものですね。

 

失業手当、という言葉は

耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

 

雇用保険料は、大きく

「失業等給付」「育児休業給付」「雇用保険二事業」

の3つに分けられます。

 

その3つからさらに以下のように細分化します。

 

<失業等給付>

 ∟求職者給付

  ∟一般被保険者に対する求職者給付

   ∟基本手当

   ∟技能修得手当

    ⊥受講手当

    ⊥通所手当

   ∟寄宿手当

   ∟傷病手当

  ∟高齢被保険者に対する求職者給付

   ∟高年齢求職者給付金

  ∟短期雇用特例被保険者に対する求職者給付

   ∟特例一時金

  ∟日雇労働被保険者に対する求職者給付

   ∟日雇労働求職者給付金

 ∟就職促進給付

  ∟就業促進手当

   ⊥再就職手当

   ⊥就業促進定着手当

   ⊥就業手当

   ⊥常用就職支度手当

  ∟移転費

  ∟求職活動支援金

   ⊥広域求職活動費

   ⊥短期訓練受講費

   ⊥求職活動関係役務利用費

 ∟教育訓練給付

  ∟教育訓練給付金

 ∟雇用継続給付

  ∟高年齢雇用継続給付金

  ∟介護休業給付金

 

<育児休業給付>

 ∟育児休業給付金

 

<雇用保険二事業>

 ∟雇用安定事業

 ∟能力開発事業

 

それぞれどのような時に受けられるのかについては、

別の機会にまた説明したいと思います。

 

加入しなかったらどうなるの?

先に述べた通り、

従業員を雇用保険へ加入させることは、

事業主の義務です。

 

これは強制力があるので逃れることができませんが、

守らなかった場合は、事業主に

6か月以下または30万円以下の罰金に処されるという罰則があります。

 

故意であれ過失であれ義務は義務、

違反をすると罰則があるのです。

 

大きな会社であればすでに対処済みで、

提出漏れがないよう仕組みを構築済みだと思いますが、

小さな会社や個人事業主のみなさんは、

気を付けてください。

 

いかがでしたか?

自分にとって、どんな利と害があるのか、

それを知る、考えることはとっても重要です。

 

利に囚われないことは時に、

特に日本人の昔ながらの感覚では

美徳とされることが多いです。

 

わたし自身も、

利に囚われてばかりいる人は、

あまりいい印象は持てません。

 

しかし、本質的に自分の利を守ることができるのは、

自分自身だけなのです。

 

他人が助けてくれる、守ってくれることもたまにはあるでしょう。

ただしそれは決して当たり前のことではありません。

 

何ができるかは分からなくとも、

まずは知ることから始めるのは

大切だと思います。

 

わたしは無知の塊です。

みなさんと一緒に、少しでも

ひとりの国民として自分自身を守る知識を

身につけていけたらなと思います。

 

ここまでお読みいただきありがとうございました!

 

また次回もお読みいただけると嬉しいです。