ブログ・アフィリエイトの落とし穴!?知っておきたい決まりごと

2023年3月11日

みなさんこんにちは!やさかんです。

私の記事を読んでくださっている方の中には、
私と同じくブログを書いていたり、
これから始めようか悩んでいる同士の方が
たくさんいらっしゃると思います。

今日は、ブログを書くとき、
特にアフィリエイトなどで商品を紹介するときなどに
気を付けたい・知っておきたいことについて
紹介していきます。

★優良誤認表示
★景品表示法
★薬機法(かつての薬事法)

かなり乱暴にざっくりひっくるめて説明すると、
「事実と異なることを書いちゃいけない」し、
「誤解させるような書き方もしちゃだめ」
ってことが書かれています。

これらは総じて、「知らなかったではすまない」、
場合によってはた~いへんなことになっちゃいますので、
しっかり確認したうえで記事を投稿しましょう。

 

優良誤認表示と景品表示法違反

消費者庁のHPには、
優良誤認について以下のように記載されています。

————————————————————–

景品表示法第5条第1号は、事業者が、
自己の供給する商品・サービスの取引において、
その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、

(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも
  著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を
阻害するおそれがあると認められる表示を
禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

————————————————————–

商品やサービスの紹介で、
本当のことを書きつつもそれよりちょっと盛って書いちゃったり、
同じくらいの商品やサービスを提供しているほかの会社の商品とかと比べて、
B社よりA社のほうがとにかくいいからおすすめだよ!とかを、
明確な客観的事実なしに書いちゃうのもアウト!ってことです。

他にも、「安いよ!お得だよ!」って言って、
実は特に安くもお得でもないって場合に「有利誤認」にあたることもあります。

そしてそれがわざとであってもわざとじゃなくても、
これに該当すると判断されると景品表示法による規制対象となってしまうわけです。

これに引っかかるのでは、と疑われた場合、消費者庁長官から、
次のようなことを言われてしまうかもしれません。

 

なんかそういうデータあるんすか?
あるなら教えてほしいんですけど。
根拠出さないなら優良誤認と推定したりみなしたりするよ。
あ、ちなみにボク(消費者庁長官)は、
この件については内閣総理大臣から任されてるんで。

 

優良誤認はよろしくないので、
該当するところはすぐにでも直してね、
今後同じことが起こらないためにどうすればいいか考えてね、
そしてそれを実施してね。
優良誤認とはいえないまでもややこしい部分は直してよね。
あと場合によっては課徴金ってやつを納めてもらうね。

 

かなり崩して書いています。

実際の原文も記載しておくので併せてお読みください。

 

(景品表示法第7条第2項、景品表示法第8条第3項)

景品表示法第7条第2項
内閣総理大臣は、前項(第7条第1項)の規定による命令に関し、
事業者がした表示が第5条第1号に
該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、
当該表示をした事業者に対し、
期間を定めて、当該表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、
同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

 

景品表示法第8条第3項
内閣総理大臣は、第1項の規定による命令
(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が
第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、
当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、
同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。
※第7条第2項、第8条第3項の権限は、政令により消費者庁長官に委任されている。

 

薬機法(薬事法)にも注意

ブロガーやインフルエンサーなどが、
景表法と似たような場面で気を付けたいことに薬機法があります。

 

2014年に薬機法に名前が変わっているので、変更前の名称である
薬事法といったほうがピンとくる人もいるかもしれません。
(私も調べるまで薬事法だと認識してました)

 

薬機法の第66条から68条にかけて、
広告に関する以下のようなことが書かれています。

 

医薬品とか医薬部外品とか化粧品とか、
なんかそういう類の製品や機器の、
作り方とか効果とか性能とかについてだけど。

 

はっきり書くのもそうだし暗にそう思わせるのもそうだけど、
嘘とか盛ったりとかそういう記事や広告、書いちゃだめだよ。

 

自分が書いてなくても宣伝したらダメだよ。

 

宣伝ってのは、ほかの人のツイートをリツイートとかして
その内容が嘘だったら、あなたもやばいってことだからね?

 

お医者さんが言ってたって嘘つくのもダメだよ。
もちろんそう誤解させるような内容もね。

 

あと、がんとかの難しい病気などで使われる強い薬とか医療機器って、
使い方を間違えると大変なことになっちゃうから、
その製品に関する広告とかをお医者さんとかの
専門の人たちしか見ることができないようにするとか、
広告に制限加えるなり何か対処しなさいっていうかも。

 

どの強い薬とか医療機器が対象になるかや、どんな措置が必要かは、
厚生労働省が決めるね。

 

てゆーかそもそも、
いろんな承認が必要な医薬品とか医療機器とかあるけど、
承認受ける前のやつは広告しちゃだめだよ?

 

こちらも原文を以下に記載しておきます。

 

第六十六条(誇大広告等)
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、
製造方法、効能、効果又は性能に関して、
明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、
記述し、又は流布してはならない。

 

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、
効果又は性能について、医師その他の者が
これを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、
記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

 

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は
再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書
又は図画を用いてはならない。

 

第六十七条(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが
目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、
医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ
危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、
厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、
その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、
医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、
当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために
必要な措置を定めることができる。

 

2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、
その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、
薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、
この限りでない。

 

第六十八条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは
第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは
医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、
第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、
第二十三の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは
第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の
認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、
効果又は性能に関する広告をしてはならない。

 

いかがでしたか?

せっかく書いた記事が、
直さなきゃいけない・消さなきゃいけない、
あるいはそれが元で罰金払わないといけなくなったり
処罰されたり・・・なんてなったりしたら、
悲しいなんてものではないですよね。

 

法律が絡む難しいお話しですが、
「商品の紹介や広告」を書く・宣伝する側である皆様には、
非常に大切な、覚えておくべきことだと思います。

 

法律の抜粋部分はなかなか読む気が失せるかもしれませんが、
内容がなんとなくわかっていれば多少読みやすくなるはずなので、
なるべく概要が飲み込みやすいよう、私なりの言葉でまとめてみました。

 

ここまで読んでくださった方の中に、
なんとなく読み飛ばしてしまった方がいるかもしれませんが、
ぜひもう一度目を通していただきたいなと思います。

 

しっかり目を通してという方は本当にお疲れ様でした。

 

決まりごとをしっかり理解し、
安全で有益で優しい記事の作成、
楽しんでやっていきましょう!

 

それではまた次回もよろしくお願いします。

ブログ

Posted by 志愛