知っておくべき!【インボイス制度】

2023年3月11日

みなさんこんにちは!やさかんです。

 

最近すっかりあたたかくなってきましたね。

徐々に開いた花を目にする機会が増え、

外を歩いていて気持ちがいいです。

 

ところで、副業や個人事業主として、

何かを購入・発注し、それを販売する・・・

といった取引をされていますか?

 

このような取引を行う際、

消費税を支払ったことがあることと思います。

 

あなたがこの立場の場合、あることを知っているか否かで

本来控除される分まで納めることになるかもしれません!

 

今回はそんなインボイス制度についてみていきましょう。

★消費税について

★課税事業者と免税事業者

★仕入税額控除

★インボイス制度とは?

 

消費税について

消費税といえば、日頃コンビニやスーパーなどで

買い物をするときのおなじみの税金ですよね。

 

子供から大人まで目にしたことがある、

もっとも知名度の高い税金ともいえるでしょう。

 

ざっくりいうと、消費につながる取引に対して

課される税金です。

 

税金なので、それは国に入るお金です。

 

消費者はお店で物を買ったら、

その消費税を商品代金と併せてお店に支払いますよね。

 

消費者が支払った消費税はお店を通じて国に納められます。

 

課税事業者と免税事業者

消費税を国に納める事業者を「課税事業者」と呼びます。

一方、消費税が一定額免除される「免税事業者」が存在します。

 

一定期間内の消費税を含めた売り上げが1000万円以下である

小規模事業者が免税事業者になります。

(小規模事業者があえて課税事業者を選択することもできます)

 

小規模事業者の負担軽減のために一部免除する、というものです。

あくまで消費者との取引には消費税が発生してしまいますので、

消費者に消費税がかからないということにはなりません。

 

仕入税額控除

さて、免税事業者は、仕入税額控除という方法を用いて

納める税金を計算します。

 

通常、あなたが消費者に商品を販売した場合、

消費者が負担した10%の消費税を、

あなたが国に納めます。

 

その商品は、あなたが消費者に販売できるようになるまでに、

別の事業者から素材なり現物なりを仕入れしているはずで、

仕入れ時には同様に10%の消費税をあなたが負担し、

別の事業者が国に納めています。

 

あなたが国に納める消費税は、

別の事業者が納めた消費税額を引いた金額でいいよ、

ということです。

 

次のストーリーで具体例を見てみましょう。

 

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①あなたは、やさかん商会から、リンゴを1,100円(うち100円が消費税)で仕入れました

②やさかん商会は、あなたから受け取った消費税100円を国に納めます

③あなたは仕入れたリンゴで作ったアップルパイを1,430円(うち130円が消費税)で販売しました

④消費者から受け取った消費税130円から、やさかん商会が国に納めた100円を引きます

⑤あなたは④で算出した30円を消費税として国に納めます

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 

まあ、アップルパイを作るためにほかにも仕入れてるものあるよね

って話は今回置いておくとして・・・

 

インボイス制度とは?

ここまで前置きが長くなってしまいましたが、

本題の「インボイス制度」とは、仕入税額控除を受けるために、

自分が消費税込みの代金を支払った事業者から、

決められた項目が盛り込まれている請求書(=インボイス)を交付してもらい、

保存しておく必要があります。

 

上記のストーリーでいうなら、

やさかん商会があなたにインボイスを交付し、

あなたは交付されたインボイスを保存しておく、ということです。

 

ちなみにこの場合、やさかん商会は事前に

「インボイス発行事業者」として登録しておく必要があります。

 

あなたの取引先がインボイス発行事業者でなければ、

インボイスを交付してもらえないので、

取引先を決める際にはしっかり確認する必要がありますね。

 

また、あなたから商品を仕入れたいと思う事業者も、

あなたがインボイス発行事業者かどうかを気にします。

インボイス発行事業者と取引したい・・・という

判断基準を持たれることもあるでしょう。

 

ちなみにインボイス発行事業者になると、

それまで免税事業者だったとしても課税事業者になります。

(課税事業者になってもインボイスを保存して仕入税額控除を行えます)

 

小規模事業者に該当する個人事業主のみなさんは、

これらの要素を考慮してインボイス発行事業者に登録するかを

2023年3月31日までに検討しましょう。

 

いかがでしたか?

今回は少し難しい内容でしたね。私にとっては・・・・

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

また次回もよろしくお願いします!

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Posted by 志愛